令和6年5月31日、改正育児・介護休業法が公布された。これまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者だったが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられる。さらに、男性の育児休業取得率の公表を求められる企業が1,000人超から300人超へと拡大される。
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令和6年5月31日、改正育児・介護休業法が公布された。これまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者だったが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられる。さらに、男性の育児休業取得率の公表を求められる企業が1,000人超から300人超へと拡大される。