ブログ

初診日の障害年金制度の種類について

障害年金は、初診日の年金制度の種類によって受給額が大きく変わってきます。
・初診日が厚生年金の場合は、障害厚生年金(1~3級)と障害基礎年金(1~2級)を受給。
*3級の場合は、障害厚生年金のみ受給。
・初診日が国民年金の場合は、障害基礎年金(1~2級)のみ受給。

例えば、会社員で厚生年金を長年加入し続けた方の「初診日」が次の場合。(退職後、国民年金に加入)
・退職日 → 厚生年金を受給
退職日の翌日(喪失日) → 国民年金を受給

たった一日の違いで!!っと感じた方もいらっしゃると思いますが、現行の障害年金制度はこのような構図になっています。

そこで、こういった不公平さをなくすため、2025年に国会提出を目指す改正法案として現在検討されています。(もし実現すれば障害年金制度上、約40年ぶりの大きな法改正となります。)
今後、よりお客様にとって有利な制度となることが望まれるとともに、安心して「治療に専念できる」そんな環境が何より大切であると私は考えています。

    関連記事

    1. 事後重症請求とは
    2. 障害厚生年金の配偶者の加給年金とは
    3. 療養生活について③
    4. 障害年金受給中の年末調整について
    5. 療養生活について①
    6. 精神障害者保健福祉手帳の申請
    7. 保険料納付要件:なぜ初診日の「前日」なのか
    8. コミュニケーションの難しさ

    お気軽にお問い合わせください。072-425-5449受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

    メールでのお問い合わせはこちら

    LINEで相談したい方は

    友だち追加

        

    Facebookページ

    これまでの記事

    PAGE TOP