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遡及請求で勘違いしやすい点

障害年金の遡及請求

ネットで調べていると、障害認定日請求(遡及請求)は、5年までという文言をみかけた方も多くいるかと思います。そこで、今回は例をあげて説明させていただきます。

例1 7年前が障害認定日で、障害等級表に定める障害の状態である場合
→7年前の障害認定日以後3ヵ月以内の診断書と、裁定請求日(現在)以前3ヵ月以内の診断書で請求可。
ただし、5年以上前の分は時効に該当するため支給されません。

例2 7年前が障害認定日で、障害等級表に定める障害の状態ではなく、5年前に症状が重くなり障害等級表に定める障害の状態である場合
障害認定日請求(遡及請求)はできません。事後重症による請求となります。

あくまでも障害認定日請求(遡及請求)を行うには、障害認定日以後3ヵ月以内(今回の例では7年前)の診断書が、障害等級表に定める障害の状態であることが必要です。
決して5年前の障害状態で受給認定が行われるわけではございません。

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