ブログ

遡及請求で勘違いしやすい点

障害年金の遡及請求

ネットで調べていると、障害認定日請求(遡及請求)は、5年までという文言をみかけた方も多くいるかと思います。そこで、今回は例をあげて説明させていただきます。

例1 7年前が障害認定日で、障害等級表に定める障害の状態である場合
→7年前の障害認定日以後3ヵ月以内の診断書と、裁定請求日(現在)以前3ヵ月以内の診断書で請求可。
ただし、5年以上前の分は時効に該当するため支給されません。

例2 7年前が障害認定日で、障害等級表に定める障害の状態ではなく、5年前に症状が重くなり障害等級表に定める障害の状態である場合
障害認定日請求(遡及請求)はできません。事後重症による請求となります。

あくまでも障害認定日請求(遡及請求)を行うには、障害認定日以後3ヵ月以内(今回の例では7年前)の診断書が、障害等級表に定める障害の状態であることが必要です。
決して5年前の障害状態で受給認定が行われるわけではございません。

関連記事

  1. 障害年金生活者支援給付金とは

  2. 障害基礎年金の子の加算とは

  3. 令和6年度 障害年金の受給額

  4. 障害者雇用での給与の話

  5. 事後重症請求とは

  6. 障害年金加算改善法について

  7. 初診日の重要性

  8. コロナ後遺症による障害年金は?

法人のお客様 労務顧問
障害年金 LINEで相談したい方は
友だち追加

    

Facebookページ
これまでの記事
PAGE TOP