厚生労働省は、在職老齢年金制度の見直しについて、時期を令和8年4月からとする方針を固めています。厚生年金減額の基準額を、現在の「賃金」と「厚生年金」の合計が月50万円から62万円に引き上げる方向で調整中。
在職老齢年金制度は、2階部分の厚生年金が調整対象となります。したがって1階部分の基礎年金は関係ありません。
*令和7年4月からの、月50万円から51万円の引き上げは確定しています。

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厚生労働省は、在職老齢年金制度の見直しについて、時期を令和8年4月からとする方針を固めています。厚生年金減額の基準額を、現在の「賃金」と「厚生年金」の合計が月50万円から62万円に引き上げる方向で調整中。
在職老齢年金制度は、2階部分の厚生年金が調整対象となります。したがって1階部分の基礎年金は関係ありません。
*令和7年4月からの、月50万円から51万円の引き上げは確定しています。