障害年金の障害認定基準とは、国民年金と厚生年金保険の障害年金において、受給要件となる障害の状態とその程度を定めたものです。障害等級は、1級から3級まであり、1級が最も重度の障害となります。
受給の判断にあたっては、障害認定基準をもとに「症状」や「日常生活状況」等、個人ごとに当てはめて検討する必要があります。
当事務所では、精神障害・外部障害・内部障害の3つの区分に分けてご紹介します。
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障害年金の障害認定基準とは、国民年金と厚生年金保険の障害年金において、受給要件となる障害の状態とその程度を定めたものです。障害等級は、1級から3級まであり、1級が最も重度の障害となります。
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