鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。

 鼻腔機能の障害

認定基準

障害の程度障害の状態
障害手当金
症状が固定
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
*障害年金1級~3級はありません。

認定要領

  1. 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
  2. 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
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