肢体の障害(区分と測定方法)

肢体の障害(区分と測定方法)

肢体の障害による認定基準の説明です。

 肢体の障害(区分)

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し認定する。

 肢体の障害関係の測定方法

診断書を作成するにあたり、肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法です。

(参考)日本年金機構:肢体の障害関係の測定方法

大阪で障害年金の申請なら前川社会保険労務士事務所

お気軽にお問い合わせください。072-425-5449受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら

LINEで相談したい方は

友だち追加

    

これまでの記事

PAGE TOP