上肢の障害

上肢の障害

上肢の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。

 上肢の障害

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

認定基準

障害の程度障害の区分障害の状態
1級機能障害:全廃・両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

*認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
機能障害:全廃両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
欠損障害両上肢の全ての指を、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
2級機能障害:全廃両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの
機能障害:全廃・一上肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの
機能障害:全廃一上肢の全ての指が指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
機能障害両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
例えば、両上肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの
欠損障害必ず、両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くもの
欠損障害一上肢の全ての指を、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
3級機能障害:用廃一上肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
機能障害:用廃おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指について、次のいずれかに該当するもの

(ア)指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を欠くもの
(イ)中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの
機能障害一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は、両上肢に機能障害を残すもの
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの又は、例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの
欠損障害・一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
・おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指以上を近位指節間関節以上(おや指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
変形障害上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
障害手当金
症状が固定
機能障害一上肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
機能障害一上肢の3指以上について、次のいずれかに該当するもの

(ア)指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を欠くもの
(イ)中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの
機能障害ひとさし指を併せ、一上肢の2指について、次のいずれかに該当するもの

(ア)指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を欠くもの
(イ)中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの
機能障害一上肢のおや指について、次のいずれかに該当するもの

(ア)指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を欠くもの
(イ)指節間関節に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの
機能障害一上肢に機能障害を残すもの
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
欠損障害一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
欠損障害一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
変形障害「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)上腕骨に変形を残すもの
(イ)橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。
*「全廃」とは、関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

*「用廃」とは、関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

  • 一上肢の3大関節中、1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや、両上肢の3大関節中、1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
  • ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とする。

欠損障害について

  • 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とする。
  • ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

日常生活における動作について

  • 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
    • さじで食事をする
    • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
    • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
    • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
    • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
    • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
  • 両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して、日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

関節の運動及び関節可動域等の評価

  • 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
    なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位主要な運動
肩関節屈曲・外転
肘関節屈曲・伸展
手関節背屈・掌屈
前腕回内・回外
手指屈曲・伸展
  • 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する
    ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法 」による参考可動域を参考とする。
  • 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
    • 筋力
    • 巧緻性
    • 速さ
    • 耐久性
  • 他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。

その他の留意点

  • 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。
  • 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」とする。
  • 運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。
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