請求に必要な書類

請求に必要な書類

障害年金の請求に必要な書類をご説明します。
お客様の状況等により、用意する書類は異なりますので、その都度ご案内させていただきます
下記は、主な書類となります。

 障害年金の請求に必要な書類

障害年金の請求には、主に以下の4つの書類が必要です。
(1)医師の診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書

(1)医師の診断書

原則的には、障害認定日から3ヵ月以内の状態を示した診断書が必要となります。
初診日が20歳前にある場合は、20歳到達日(または障害認定日)の前後3ヵ月以内の日の状態を示した診断書が必要となります。

*この間の診断書が手に入らない場合には、認定日請求ができずに事後重症による請求となります。

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。

(2)病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

(3)受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。(医療機関が同じ場合は、不要です)

(4)障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、2種類あります。(国民年金用と厚生年金用)
請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

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