ブログ

傷病の原因と初回の相談について

障害年金は「業務上」と「業務外」の傷病が原因であっても、支給要件を満たせば対象となります。
要は業務上外を問わないということです。
また、年金事務所又は社労士に障害年金の相談を初めてする前に、傷病の発生当時から現在までの受診歴をメモ程度に書いていただけますとお話がしやすくなると思います。

関連記事

  1. 厚生労働省の動画「わたしと年金」①

  2. 初診日の障害年金制度の種類について

  3. 厚生労働省が障害年金請求書の記入方法を動画で解説しています。

  4. お客様の声4

  5. お客様の声3

  6. 年金証書について

  7. 障害年金と傷病手当金の調整について

  8. 障害者雇用での給与の話

法人のお客様 労務顧問
障害年金 LINEで相談したい方は
友だち追加

    

Facebookページ
これまでの記事
PAGE TOP