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令和6年度 障害年金の受給額

令和6年度の年金額改定について厚生労働省から発表がありました。年金額は毎年度、物価や賃金の変動に伴い、見直しが行われます。

令和6年度の金額は、令和5年度に比べプラス2.7%となりました。受給額は、老齢基礎年金の満額と障害基礎年金2級(子の加算なし)は同額となっていますので年額816,000円月額68,000円

令和6年度 障害年金の受給額(追記:令和6年4月1日)

1級2級3級
厚生
年金
報酬比例年金×1.25+(配偶者の加給年金)報酬比例年金+(配偶者の加給年金)報酬比例年金(最低保障612,000円)障害手当金(一時金)
報酬比例年金×2(最低保障1,224,000円)
国民
年金
1,020,000円/年+(子の加算)816,000円/年+(子の加算)なしなし

令和6年度 配偶者と子の加算額(追記:令和6年4月1日)

名称金額加算される年金年齢制限
配偶者加給年金額234,800円/年障害厚生年金65歳未満
子2人まで加算額1人につき 234,800円/年障害基礎年金18歳到達年度末までの子、
または20歳未満の障害等級1・2級の子
子3人目から1人につき 78,300円/年

しかし、給付を抑制する「マクロ経済スライド」が発動し、実質では目減りとなっています

「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、
スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から
控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正により導入されました。
マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水
準を確保することにつながります。

また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、令和5年度の48万円から令和6年度は「50万円」に引き上げられています。(働きながら老齢年金を受給されている方にとっては、緩和要件です)

その他、令和6年度・令和7年度の国民年金の保険料額、年金生活者支援給付金、児童扶養手当なども発表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
令和6年度の年金額改定について(厚生労働省)

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