ブログ

精神障害者保健福祉手帳の申請

原則、障害年金と障害者手帳は根拠となる法律や手続きの窓口が異なるため、全く別の制度です。

ただし、例外として「精神障害者保健福祉手帳の申請時」 、障害年金の年金証書の写しを添付すれば、年金と同じ障害等級で認定されます。「診断書は不要」です。
注意点は、年金より上位の障害等級で申請したい場合は、主治医の先生と相談の上、診断書を作成して頂く必要があります。

    関連記事

    1. 障害認定日請求とは
    2. 療養生活について④
    3. 面談で対話を重視している理由
    4. コロナ後遺症による障害年金は?
    5. 初めて2級とは
    6. 障害厚生年金とは
    7. 傷病の原因と初回の相談について
    8. 療養生活について①

    お気軽にお問い合わせください。072-425-5449受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

    メールでのお問い合わせはこちら

    LINEで相談したい方は

    友だち追加

        

    Facebookページ

    これまでの記事

    PAGE TOP