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障害年金の年金証書の写しを添付すれば、年金と同じ障害等級で認定されます。「診断書は不要」です。 注意点は、年金より上位の障害等級で申請したい場合は、主治医の先生と相談の上、診断書を作成して頂く必要があります。
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