ブログ

障害厚生年金の配偶者の加給年金とは

 要件と加給年金額

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とします。
令和5年度の障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、月額19,058円です。
*障害厚生年金3級は、配偶者の加給年金はありません。

社労士 前川

最新の給付額については、こちらでご確認ください。

 加給年金額の改定

増額改定

受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に生計を維持しているその者の65歳未満配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定(加給年金額を加算)します。

減額改定

加給年金額の対象となる配偶者が、下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額を加算しないものとし、年金の額を改定します。

  1. 死亡したとき
  2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  3. 離婚したとき
  4. 65歳に達したとき

 加給年金額の停止

加給年金額の対象となる配偶者自身の老齢厚生年金(加入期間20年以上又は中高齢の受給期間の短縮の特例の場合に限る)又は障害年金を受給できるようになったときは、その間、加給年金額の支給を停止します。

関連記事

  1. まずはお気軽にご相談ください。 前川社会保険労務士事務所

    障害年金の面談で大切にしていること

  2. 厚生労働省の動画「わたしと年金」②

  3. 障害基礎年金の子の加算とは

  4. 厚生労働省の動画「わたしと年金」①

  5. 障害年金のサポートの心構え

  6. お客様の声5

  7. 初診日の障害年金制度の種類について

  8. 生計維持とは

法人のお客様 労務顧問
障害年金 LINEで相談したい方は
友だち追加

  

Facebookページ
これまでの記事
PAGE TOP