受付 平日10:00~17:00072-425-5449
障害厚生年金は配偶者加算、障害基礎年金は子の加算があります。共通する条件として「生計維持」があります。「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
前の記事
次の記事
2023.10.13
2023.12.2
2025.4.21
2025.3.15
2023.11.9
2023.10.9
2023.10.4
2023.12.12
Facebook page