受付 平日10:00~17:00072-425-5449
障害厚生年金は配偶者加算、障害基礎年金は子の加算があります。共通する条件として「生計維持」があります。「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
前の記事
次の記事
2024.6.14
2023.9.20
2024.10.11
2023.8.4
2024.2.13
2023.12.8
2024.6.1
2024.10.2
Facebook page