障害年金の「初めて2級」とは2つ以上の障害のうち、前発傷病が3級相当かそれ以下の障害で2級以上に該当しなかったものが、新たに別の傷病(以下「基準傷病」という)と併せて判断した場合に、2級以上(1級も含む)の障害等級にはじめて該当するようになったと考えられる際に、請求が可能となるものです。
請求するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 基準傷病以外の傷病により、障害等級2級に該当しない程度の障害の状態にある。
- 基準傷病にかかる初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以後である。
- 基準傷病について、初診日要件と保険料納付要件を満たしている。
- 基準傷病にかかる障害認定日以後65 歳の誕生日の前々日までの間に、その他の障害とを併合した障害の状態が、初めて障害等級 1 級または2級に該当する程度の障害の状態にある。
受取り開始時期は、初めて1級または2級に該当する程度の障害の状態を確認できた日が受給権発生日となりますが、受取り開始は請求日が属する月の翌月分からとなります。
「初めて2級」は、前発傷病が3級以下であっても基準傷病によって2級以上に該当すれば、障害年金を受け取ることができる点です。そして事後重症請求との大きな違いは、図:例2のように65 歳以後でも請求が可能という点です。