新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状,いわゆる後遺症)があることがわかってきました。
引き続き症状が改善せず、日常生活が著しく制限されている場合は、必要に応じて障害年金を受給できる可能性があります。(症状により診断書が異なります)
罹患後症状の代表的な症状
疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
厚生労働省:令和5年10月20日改訂
*上記の症状がある場合でも、日常生活が著しく制限されないと「障害年金」を受給することはできません。
また、同一の事由により「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等」や同一の傷病により「健康保険から傷病手当金」が支給される場合があります。
障害年金との関係性は、下記の通りです。
- 障害年金(業務上外を問わない)
- 労災保険(通勤、業務上)
- 傷病手当金(通勤、業務上以外)
新型コロナ後遺症で障害年金(優先)を受給している場合 | |
労災保険 | 一部減額 |
健康保険(傷病手当金) | 全部または一部の支給が停止 |
コロナ感染後の後遺症が悪化している場合は、傷病手当金を受給して1年後ぐらいのタイミングで障害年金請求の可能性を検討してみてはいかがでしょうか?
よかったら、いつでもご相談ください。