ブログ

初診日の重要性

障害年金の申請は、「初診日」を基準に保険料納付要件や障害認定日が決まる非常に重要な要素です。書類一式が揃い、いざ申請するという前に初診日が大幅にずれていることが判明すると、またやり直しという事態もありえます。
これから障害年金の申請を検討されている方は、一度これまでの受診歴等を整理することをおすすめします。

また初診日は、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない等の理由で、原則として自分の都合の良い日に変更することはできません。障害年金FAQ1.3:社会的治癒を除く)

関連記事

  1. うつ病とパニック障害の療養生活④

  2. 初診日の障害年金制度の種類について

  3. 障害厚生年金の配偶者の加給年金とは

  4. 精神障害者保健福祉手帳の申請

  5. 令和6年度 障害年金の受給額

  6. 私自身が障害年金を受給してよかったこと

  7. 障害年金のサポートの心構え

  8. 感謝と恩返し

法人のお客様 労務顧問
障害年金 LINEで相談したい方は
友だち追加

    

Facebookページ
これまでの記事
PAGE TOP