ブログ

障害厚生年金とは

 支給要件

  • 「初診日」が、厚生年金に加入している期間にあること
  • 障害の状態が、「障害認定日」または「障害認定日の後で症状が重くなった日」において障害等級表の1級から3級にあること
  • 障害の状態が、初診日から5年以内に治っている(症状固定)、かつ、障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽度であり障害等級表に該当している場合は、「障害手当金」となる。

 保険料納付要件

次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること

  1. 初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
  2. 特例:初診日が令和8年3月31日までにある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること

 請求時期

  • 障害認定日による請求
    初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)において、障害の状態にあることが条件。なお、1年6か月以内でも、症状が治った(固定した)場合は、その日が障害認定日となる。
  • 事後重症による請求
    障害認定日において障害の状態になかった場合でも、その後に症状が悪化して障害の状態になった時に請求する(65歳の誕生日の前々日まで)。

 年金額(令和6年度)

1級報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額:234,800円)
※障害基礎年金にも該当する場合は、障害基礎年金(1級)を合わせて受給
2級報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額:234,800円)
※障害基礎年金にも該当する場合は、障害基礎年金(2級)を合わせて受給
3級報酬比例の年金額
※最低保障額:612,000円
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2
  ※最低保障額:1,224,000円
ただし、国民年金・厚生年金・共済年金の受給者、労働基準法または労働者災害補償保険法等による障害補償の受給者、船員保険法による障害を事由とする給付の受給者は受け取ることができない。

 障害の状態(程度)

  • 1級は、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害をいう。
  • 2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害をいう。
  • 3級は、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態をいう。

関連記事

  1. 事後重症請求とは
  2. 障害年金受給中の年末調整について
  3. コミュニケーションの難しさ
  4. 初診日の重要性
  5. 厚生労働省が障害年金請求書の記入方法を動画で解説しています。
  6. 厚生労働省の動画「わたしと年金」②
  7. うつ病とパニック障害の療養生活③
  8. 傷病の原因と初回の相談について

法人のお客様 労務顧問

障害年金 LINEで相談したい方は

友だち追加

    

Facebookページ

これまでの記事

PAGE TOP