障害年金の申請は、「初診日」を基準に保険料納付要件や障害認定日が決まる非常に重要な要素です。書類一式が揃い、いざ申請するという前に初診日が大幅にずれていることが判明すると、またやり直しという事態もありえます。
これから障害年金の申請を検討されている方は、一度これまでの受診歴等を整理することをおすすめします。
また初診日は、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない等の理由で、原則として自分の都合の良い日に変更することはできません。(障害年金FAQ1.3:社会的治癒を除く)
受付 平日10:00~17:00072-425-5449
障害年金の申請は、「初診日」を基準に保険料納付要件や障害認定日が決まる非常に重要な要素です。書類一式が揃い、いざ申請するという前に初診日が大幅にずれていることが判明すると、またやり直しという事態もありえます。
これから障害年金の申請を検討されている方は、一度これまでの受診歴等を整理することをおすすめします。
また初診日は、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない等の理由で、原則として自分の都合の良い日に変更することはできません。(障害年金FAQ1.3:社会的治癒を除く)