10月中旬にはいり、少しずつ寒くなってきましたね。
徐々に冬物をだしつつ今後に備えないと・・・
この時期になると、人事総務のお仕事をしているときは、ちょうど今頃に「年末調整のご案内」を全従業員の方に周知していたのを思い出します。
マニュアル化された文言をそのまま周知しても「分かりにくい」という声を想定して、どのようにすれば「相手に分かりやすく伝えることができるのか」をテーマに、工夫しながらチームでよく話し合っていました。
前置きが長くなりましたが、結論から申し上げますと障害年金の受給額は申告不要です。また、障害年金生活者支援給付金も同様です。両者とも「非課税」となりますので、法人等に「障害年金を受給しています」と申告しなくても大丈夫です。