障害年金の認定日請求とは、障害認定日に法令に定める障害の状態にある場合に、障害年金の受給を請求する方法です。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日のことをいいます。認定日請求を行うためには、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を裁定請求書に添付して、日本年金機構に提出する必要があります。認定日請求で障害年金の受給が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
障害年金の受給を希望する場合は、早めに障害認定日請求を行うことを検討することをおすすめします。(障害認定日から1年経過すると、「遡及請求」となり5年までさかのぼることはできますが、請求時に診断書が「認定日当時」と「現症時」の2枚必要になります)