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障害年金は「業務上」と「業務外」の傷病が原因であっても、支給要件を満たせば対象となります。 要は業務上外を問わないということです。また、年金事務所又は社労士に障害年金の相談を初めてする前に、傷病の発生当時から現在までの受診歴をメモ程度に書いていただけますとお話がしやすくなると思います。
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