結論から言いますと、障害年金と生活保護の両方を満額もらうことはできません。生活保護法の「他方優先」の考え方に則って障害年金が優先されます。従って、生活保護費が障害年金より多い場合は、障害年金の差額分が支給されるという仕組みになっています。
例:月額 単身世帯 生活保護費100,000円、障害基礎年金2級 68,000円
調整された生活保護費=100,000円-68,000円=32,000円
受給額:32,000円+68,000円+生活保護費の障害者加算(各市区町村で確認)
障害年金をもらうメリットは、20歳前傷病を除き「所得制限」がないことです。また、障害年金2級以上の方は生活保護の「障害者加算」が付く可能性があります。
1つ注意点としては、障害年金は遡って請求できる「遡及請求」というものがあります。最大5年まで遡って請求できるため、障害年金と生活保護費が重なっている部分は、生活保護費として支給された経費以外は、「返還」を求められる可能性があります。必ず各市区町村のケースワーカーさんに確認してください。
現在、生活保護費を受給中で今後社労士に障害年金の請求の依頼を検討されている方は、必ず事前に社労士への報酬や請求に必要な診断書等が「経費」として認めてもらえるかどうかを各市区町村のケースワーカーさんに確認してください!