障害年金は、初診日の年金制度の種類によって受給額が大きく変わってきます。
・初診日が厚生年金の場合は、障害厚生年金(1~3級)と障害基礎年金(1~2級)を受給。
*3級の場合は、障害厚生年金のみ受給。
・初診日が国民年金の場合は、障害基礎年金(1~2級)のみ受給。
例えば、会社員で厚生年金を長年加入し続けた方の「初診日」が次の場合。(退職後、国民年金に加入)
・退職日 → 厚生年金を受給
・退職日の翌日(喪失日) → 国民年金を受給
たった一日の違いで!!っと感じた方もいらっしゃると思いますが、現行の障害年金制度はこのような構図になっています。
そこで、こういった不公平さをなくすため、2025年に国会提出を目指す改正法案として現在検討されています。(もし実現すれば障害年金制度上、約40年ぶりの大きな法改正となります。)
今後、よりお客様にとって有利な制度となることが望まれるとともに、安心して「治療に専念できる」そんな環境が何より大切であると私は考えています。