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保険料納付要件:なぜ初診日の「前日」なのか

障害年金の受給要件の1つに保険料納付要件があります。
保険料納付要件とは、初診日の「前日」において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間(学生納付特例期間等を含む)をあわせた期間が3分の2以上あること。(原則)

*保険料の納付要件の特例
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の「前日」において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

「前日」がある理由は、「保険料の駆け込み納付を防ぐため」です。

例えば原則で、もし「前日」がないと仮定すると、保険料の未納者が初診日当日に将来障害年金が受給できるかもしれないと思い、その日に急いで保険料を納付し、要件をクリアすることもありえるかもしれません。(ただし、保険料の時効は2年)
なので「前日」という文言がついてます。

もし将来、障害年金を受給しようと検討中の20歳以上65歳未満の方で、保険料未納に心当たりがある場合は、医療機関に行かれる「前日」までに一度、年金事務所でご自身の保険料納付状況の確認をすることをおすすめします。

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