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障害年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、障害基礎年金に上乗せして支給するものです。給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
(令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました)

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和5年10月版)

年金生活者支援給付金請求書

 支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
・同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 給付額

(令和5年度)
障害等級が1級の方: 6,425円(月額)
障害等級が2級の方: 5,140円(月額)
※ 障害等級3級は、給付対象外です。

障害年金をこれから請求される方は、当事務所で無料にて障害年金と合わせて障害年金生活者支援給付金の認定請求を行います。
障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同じ口座・同じ日に、障害年金とは別に振り込まれます(通帳には2つの振込が記帳されます

次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、障害年金生活者支援給付金は支給されません。
1. 日本国内に住所がないとき
2. 障害基礎年金が全額支給停止のとき
3. 刑事施設等に拘禁されているとき

 いつから支給されますか?

原則として、請求した月の翌月分からの支給となります。
ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の請求手続きをすれば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の請求手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。
受給権を得た日から3ヵ月を過ぎると、請求手続きをした翌月分から支給の対象となります。

障害年金と同時に請求することが多い「障害年金生活者支援給付金」は、障害年金のような最大で5年遡及という適用はありません。

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