障害年金の事後重症請求とは、障害認定日には障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合の、障害年金の請求方法です。
障害年金は、初診日から1年6を経過した障害認定日に、障害等級1級、2級(厚生年金は3級も受給可)に該当しなければ支給されません。しかし、障害認定日には障害等級に該当せず、その後障害が悪化し、1級、2級(厚生年金は3級)に該当することがあります。
事後重症の場合も、初診日は、その傷病で最初に医療機関に訪れた日となります。また保険料納付要件も初診日の前日において満たされているかどうかを見ます。この初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金+障害基礎年金」(3級の場合は障害厚生年金のみ)が受給でき、国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が受給できます。
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行わなければなりません。支給が決定すると、請求した月の翌月分から障害年金を受給できます。
事後重症請求の注意点は、以下のとおりです。
- 請求が遅れると、受給開始時期が遅れることで損をしてしまう可能性があります。
- 老齢基礎年金の繰り上げ(65歳を待たずに早めにもらうこと)をしている方はできません。
障害年金の請求を検討されている方は、事後重症請求の条件や注意点をよく理解した上で、請求を検討することをおすすめします。