障害年金の障害認定基準とは、国民年金と厚生年金保険の障害年金において、受給要件となる障害の状態とその程度を定めたものです。障害等級は、1級から3級まであり、1級が最も重度の障害となります。
受給の判断にあたっては、障害認定基準をもとに「症状」や「日常生活状況」等、個人ごとに当てはめて検討する必要があります。
当事務所では、精神障害・外部障害・内部障害の3つの区分に分けてご紹介します。
精神障害の認定基準
参考
外部障害の認定基準
内部障害の認定基準
- 神経系統の障害
- 呼吸器疾患による障害
- 心疾患による障害
- 腎疾患による障害
- 肝疾患による障害
- 血液・造血器疾患による障害
- 代謝疾患(糖尿病)による障害
- 悪性新生物(癌、腫瘍等)による障害
- 高血圧症による障害
- その他の疾患による障害(人工肛門等)