受付 平日10:00~17:00072-425-5449
原則、障害年金と障害者手帳は根拠となる法律や手続きの窓口が異なるため、全く別の制度です。
ただし、例外として「精神障害者保健福祉手帳の申請時」 、障害年金の年金証書の写しを添付すれば、年金と同じ障害等級で認定されます。「診断書は不要」です。 注意点は、年金より上位の障害等級で申請したい場合は、主治医の先生と相談の上、診断書を作成して頂く必要があります。
前の記事
次の記事
2024.2.13
2023.10.17
2024.10.11
2024.5.24
2024.12.25
2024.1.23
2023.10.4
2023.12.2
Facebook page