障害年金加算改善法は施行後10年以上経過していますが、障害年金の「配偶者の加給年金」や「子の加算」において非常に重要な意味合いを持ちます。
障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成22年4月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。
これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととしていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。