要件と加給年金額
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とします。
令和5年度の障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、月額19,058円です。
*障害厚生年金3級は、配偶者の加給年金はありません。
加給年金額の改定
増額改定
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定(加給年金額を加算)します。
減額改定
加給年金額の対象となる配偶者が、下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額を加算しないものとし、年金の額を改定します。
- 死亡したとき
- 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
- 離婚したとき
- 65歳に達したとき
加給年金額の停止
加給年金額の対象となる配偶者自身の老齢厚生年金(加入期間20年以上又は中高齢の受給期間の短縮の特例の場合に限る)又は障害年金を受給できるようになったときは、その間、加給年金額の支給を停止します。