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障害基礎年金の子の加算とは

 要件と加算額

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている下記の子があるときには、子の数に応じて障害基礎年金の額に加算が行われます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級(1級又は2級)に該当する障害の状態にある子

令和5年度の障害基礎年金の子の加算額は、1人目・2人目の子は各月額19,058円、3人目以降の子は各月額6,350円です。

 加算額の改定

増額改定

受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に生計を維持しているその者の子(加算額の対象となる子に限る)を有するに至ったことにより、その額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定します。

減額改定

加算額の対象となる子のうち1人又は2人以上が、下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定します。

  1. 死亡したとき
  2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  3. 婚姻したとき
  4. 受給権者の配偶者以外の者の養子になったとき
  5. 離縁によって受給権者の子でなくなったとき
  6. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
  7. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は20歳に達したとき

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