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障害基礎年金とは

 支給要件

  • 「初診日」が、国民年金加入期間中、または、20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(国内在住)にあること
  • 障害の状態が、「障害認定日」または「障害認定日の後で症状が重くなった日」において障害等級表の1級または2級にあること

 保険料納付要件

次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること

  1. 初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
  2. 特例:初診日が令和8年3月31日までにある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われない。ただし、この場合、所得による支給制限がある。

 請求時期

  • 障害認定日による請求
    初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)において、障害の状態にあることが条件。なお、1年6か月以内でも、症状が治った(固定した)場合は、その日が障害認定日となる。
  • 事後重症による請求
    障害認定日において障害の状態になかった場合でも、その後に症状が悪化して障害の状態になった時に請求する(65歳の誕生日の前々日まで)。

 年金額(令和6年度)

1級1,020,000円(2級の額×1.25)+ 子の加算額
2級816,000円 + 子の加算額
子の加算額:1人目・2人目 各234,800円、3人目以降1人につき78,300円

*「子」とは、①18歳になった後の最初の3月31日までの子、②20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態の子

 障害の状態(程度)

  • 1級は、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害をいう。
  • 2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害をいう。

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