労務顧問業務

労務顧問業務

 本業に専念できる環境をお届けします!

私はこれまで、主に民間企業にて人事総務業務(給与計算、社会保険・労働保険の手続き業務から備品・車両管理、社内外の折衝等まで幅広く)を経験しました。私が実務を通じて常に思っていたことは「顧問の社労士さんがいればなぁ」でした。
顧問の社労士さんがいない環境だったので、分からないことは「労働基準監督署」「公共職業安定所」「全国健康保険協会の支部」「年金事務所」等、とにかくよく質問し定例業務に追われていたことをよく覚えています。

定例業務と情報提供は、私にお任せください

お客様は、人事総務業務の本業(例えば、人材の採用・募集、人事評価制度の構築、教育制度、従業員の福利厚生等)を中心とした業務に取り組んでいただき「従業員が安心して働きやすい環境を構築できる」そんなやりがいのある業務に携わってくだされば幸いです。
また、「事務所便り」「当事務所のホームページのブログ・SNS」等で、労働関係法令・社会保険に関する法改正や最新のニュースといった、有益な情報を提供させていただきます。

 労務のご相談

労務トラブルは企業にとって大きなリスクです。顧問社労士としての私の役割は「労務トラブルを未然に防ぐ体制の整備」です。

そのためには、面談を重ねながら実態把握を行い、普段抱えている労務の不安や疑問に的確に応え、人の専門家として色々とご提案させていただければと考えています。そして、「信頼関係」を大切にしながら、ぜひ当事務所と「従業員が安心して働きやすい環境」を一緒に考えていきませんか?

 労働保険・社会保険の手続き

労働保険・社会保険の手続きには、原則「時効」という概念があります。例えば、出産・育児・傷病等の出来事が起こるとその都度、保険給付の手続きを行います。そこで、制度自体を「知らなかった」ということで放置し、時効が過ぎてしまうという最悪のケースから労務トラブルが発生すると言っても過言ではありません。
そこで、顧問先様の事務担当者の方と密に連携を取り、きっちりと漏れのないように責任を持って手続きを代行させていただきます。

労働保険とは

労働保険は、労災保険雇用保険を総称したもので、労働者の災害や雇用に関する公的な保険制度です。

  • 労災保険
    労働者が仕事(業務上)や通勤が原因で負傷又は病気になった場合、さらには不幸にも亡くなった場合に、被災労働者やそのご遺族を保護するための給付を行います。
    労災保険料は、業種により異なり、全額が事業主負担です。
  • 雇用保険
    労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、または自己啓発のために教育訓練を受けた場合に、生活と雇用の安定を図るための給付を行います。
    雇用保険料は、事業主と労働者が一定割合で負担します。

社会保険とは

社会保険は、健康保険厚生年金保険を総称したもので、さまざまな生活場面を保障する公的な保険制度です。

  • 健康保険
    原則、業務外で加入者とそのご家族を対象に病気やケガ、出産、さらには不幸にも亡くなった場合に給付を行う医療保険制度です。
  • 厚生年金保険
    老齢になったときに年金を受給することができる年金保険制度です。加入者には、老齢年金、障害年金、遺族年金等の給付を受けることができます。

健康保険・厚生年金保険料は、事業主と労働者が半分ずつ負担します。

社労士 前川

一人会社でも、法人として企業活動する場合は、健康保険厚生年金保険に加入する義務が生じます。

 令和6年10月~社会保険適用拡大へ

準備は出来ていらっしゃいますか?
従業員数51人〜100人の企業で、下記の4つの条件をすべて満たす人が対象になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

従業員数(51人)の数え方は、その企業に所属する労働者数ではなく、「厚生年金の被保険者のみ」で数えます。正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートタイムの方などが該当します。

厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

手取り収入への影響から、働き方を変える従業員の方が出てくると考えられます。例えば、加入希望の方がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない方がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員の方へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備する必要があります。

お気軽にお問い合わせください

LINEで相談したい方は

友だち追加

    

これまでの記事

PAGE TOP