障害厚生年金は配偶者加算、障害基礎年金は子の加算があります。共通する条件として「生計維持」があります。「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
受付 平日10:00~17:00072-425-5449
障害厚生年金は配偶者加算、障害基礎年金は子の加算があります。共通する条件として「生計維持」があります。「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。