体幹・脊柱の機能の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。
体幹・脊柱の機能の障害
認定基準(障害等級の例)
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの |
臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの | |
身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの |
日常生活における動作(おおむね次のような動作)が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態 (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい) (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい) (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し) (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする (オ) 立ち上がる | |
3級 | 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの |
障害手当金 (症状が固定) | 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの。 しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、上記のような日常生活における動作を考慮し認定する。 |
- 体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
- 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
- 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
- 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
- 脊柱可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法 」による。
- 神経機能障害との関係については、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。