肢体の障害による認定基準の説明です。
肢体の障害(区分)
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し認定する。
肢体の障害関係の測定方法
診断書を作成するにあたり、肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法です。
(参考)日本年金機構:肢体の障害関係の測定方法
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肢体の障害による認定基準の説明です。
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し認定する。
診断書を作成するにあたり、肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法です。
(参考)日本年金機構:肢体の障害関係の測定方法