よくあるご質問

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 障害年金(FAQ)

初診日について

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。
接骨院、はり、きゅう、マッサージの施術日は初診日になりません。
原則、初診の医療機関と現在の医療機関が違う場合は、初診の病院で「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。

下記の2つのケースは「診断書」で証明ができるため受診状況等証明書が省略できる場合があります。
・初診の医療機関と現在の医療機関が同じの場合
診断書の表面、「③: ①(障害の原因となった傷病名)のため初めて医師の診療を受けた日」と「⑧診断書作成機関における初診日所見:初診年月日」の2つの箇所の日付が等しいことを確認します。

・先天性の知的障害(精神遅滞)の場合 →出生日を初診日とします。
診断書の表面、①障害の原因となった傷病名に「知的障害」と記入されていることを確認します。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とすることにも注意が必要です。

初診日のカルテ(診療録)がない場合

カルテ(診療録)の保存期間は5年間と義務付けられています。

〇 初診の医療機関(A病院)で受診状況等証明書を取得できない場合
⇨A病院に関する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を請求者が作成し、2番目に受診した医療機関(B病院)に「受診状況等証明書」の記入を依頼します。

〇 B病院にも記録がない場合
⇨A・B病院に関する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を請求者が作成し、3番目に受診した医療機関(C病院)に「受診状況等証明書」の記入を依頼します。

以上を踏まえた上で、「受診状況等証明書」が取得できるまで、この流れを繰り返します。

A病院:初診
受診状況等証明書が取得できますか?
はい→A病院の受診状況等証明書
いいえ→B病院へ

B病院:2番目
受診状況等証明書が取得できますか?
はい→A病院の受診状況等証明書が添付できない申立書、B病院の受診状況等証明書参考資料
いいえ→C病院へ

C病院:3番目
受診状況等証明書が取得できますか?
はい→A・B病院の受診状況等証明書が添付できない申立書、C病院の受診状況等証明書参考資料
いいえ→D病院へ・・・

参考資料

  • 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  • 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明
  • 交通事故証明書
  • 労災の事故証明書
  • インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)
  • 次の受診医療機関への紹介状
  • 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
  • その他(例えば、事故のことが掲載されている新聞記事を添付するなど)

初診日が変更になるかも!?社会的治癒について

社会的治癒とは、請求者が不利にならないために、社会保険上で前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う(初診日がリセットされ、後の傷病が新たな初診日となる)考え方です。社会的治癒は社会保険上の取扱いであり、医学的な「治癒」とは意味が異なります。

引用:平成26年(厚)第892号平成27年9月30日裁決から一部抜粋
社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している。

ただし、一般社会における労働に従事している状態であっても、薬治下又は療養所内にいるときは、原則として社会的治癒と認められません。社会的治癒の状態に該当するか否かは、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって個別に判断され、おおむね5年といわれています。

現在、障害基礎年金2級(有期認定)を受給中です。新たに就労することで停止はされますか?

即座に停止されることはなく、次回の更新時まで受給されます。そして更新時の手続きとして、引き続き障害基礎年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」(診断書)が誕生月の3ヵ月前の月末に日本年金機構より届きます。提出期限(誕生月の末日)前3ヵ月以内に医療機関を受診のうえ、主治医の先生に診断書を作成していただき日本年金機構に提出し請求します。
<例>誕生月が3月の場合
・12月末に「障害状態確認届」が届きます。
・1月1日~3月31日の現症日の診断書を日本年金機構に提出し請求します。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、所得制限がありますので注意が必要です。
前年所得額が4,721,000円 を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。(扶養親族等がいない場合の所得額です。)

就労しながら受給することはできますか?

必ずしも就労という理由で、不支給になるとは限りません。精神疾患などは、傷病の程度を数値で表すことができないため、日常生活活動能力・労働能力・職場での配慮等、総合的に判断されます。

障害年金と障害者手帳について

根拠となる法律や手続きの窓口が異なるため、全く別の制度です。したがって、障害年金と障害者手帳の等級が違うこともあります。

ただし、例外として「精神障害者保健福祉手帳の申請時」 、障害年金の年金証書の写しを添付すれば、年金と同じ障害等級で認定されます。「診断書は不要」です。
注意点は、年金より上位の障害等級で申請したい場合は、主治医の先生と相談の上、診断書を作成して頂く必要があります。

社労士 前川

精神障害者保健福祉手帳の取得を急がれていない場合は、先に「障害年金の請求」を検討してみてはいかがでしょうか。
障害者手帳がなくても障害年金の請求は「可能」です。

診断書の依頼時、医療機関への同行はお願いできますか?

原則、同行は行っておりません。私は、主治医の先生とお客様の関係(信頼・治療)を最優先に考えています。あくまで、社労士の立場からサポートさせていただくことを心がけております。
依頼の方法等は、事前にアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。

お気軽にお問い合わせください。072-425-5449受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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