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よく誤解されている方が多いのですが、特別支給の老齢厚生年金(60歳〜64歳の有期年金)には、繰下げ制度はありません。 5年の時効がありますので、該当される方は、忘れずに請求するようにしましょう!
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2023.11.14
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