障害年金とは

障害年金とは

 障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

対象となる傷病

障害年金の対象となる傷病は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん・糖尿病などの内部障害も対象になります。
1.精神障害  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
2.外部障害  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
3.内部障害  心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

障害の程度

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)
が定められています。
* 身体障害者手帳の等級とは異なります。

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。

3級

労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

障害年金の請求等に用いる診断書様式の種類

障害年金は傷病名ではなく、病気やケガで日常生活にどのような制限があるかで支給が決定しますので、一部の傷病を除き、そのほとんどの傷病が対象となります。
また、どの種類の診断書を提出するかは、形式的な傷病名でなく、現実に障害が生じている部位はどこかを見極め、適切にその障害や症状を伝えられる診断書はどれかという視点も重要な要素となります。例えば病名が「脳梗塞」だとしても、後遺症の内容が失語症であれば、言語機能の診断書で請求をします。もし肢体に麻痺が出て、高次脳機能障害もあるなら、肢体と精神の診断書で請求をします。

 3つの受給要件

障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。

1.初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

*保険料の納付要件の特例
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

3.障害認定日要件
障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態であること。障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。

*3つの受給要件の詳細は、こちらをご覧ください。

障害手当金(一時金)

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
    *国民年金 、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
  3. 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
    • 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
    • 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
    • 障害等級表に定める障害の状態であること

 受給額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。

1級2級3級
厚生
年金
報酬比例年金×1.25+(配偶者の加給年金)報酬比例年金+(配偶者の加給年金)報酬比例年金(最低保障612,000円)障害手当金(一時金)
報酬比例年金×2(最低保障1,224,000円)
国民
年金
1,020,000円/年+(子の加算)816,000円/年+(子の加算)なしなし
*年金額は、令和6年度の金額です。
*報酬比例の計算は、こちらをご覧下さい。加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

配偶者と子の加算額

1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。

名称金額加算される年金年齢制限
配偶者加給年金額234,800円/年障害厚生年金65歳未満
子2人まで加算額1人につき 234,800円/年障害基礎年金18歳到達年度末までの子、
または20歳未満の障害等級1・2級の子
子3人目から1人につき 78,300円/年
*加算額は、令和6年度の金額です。

*配偶者が老齢厚生年金 、退職共済年金 (加入期間 20 年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額 は支給停止されます。

*児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。

請求の方法

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。ただし、5年以上前の年金については、時効により受け取ることができません。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。このとを「事後重症による請求」といいます。

初めて1級または2級による請求

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害(既存障害)の状態にある場合に、新たな障害(基準障害)を生じ、基準障害の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに、既存障害と基準障害を併せて初めて障害等級の1級または2級に該当して請求することです。

20歳前の傷病による障害基礎年金

20歳前に初診日のある人が、障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。
ただし、保険料を拠出することなく障害基礎年金を受けられることから所得制限が設けられており、ご本人に一定以上の所得がある場合には、年金額の全額または一部が支給停止となります。

障害年金の支給制限・調整

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限
・前年所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。前年所得に基づく支給対象期間は、『10 月分から翌年9月分まで』です。
・恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
・海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
*上記所得額は、扶養親族等がいない場合です。

業務上の病気やけがによる支給調整等
同一の病気やけがによって、障害年金と労災保険の障害給付が行われるときは、労災保険の給付の一部が減額される場合があります。
また、同一の病気やけがで労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、障害年金を受け取ることができません。

 (参考)障害年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、障害基礎年金に上乗せして支給するものです。(令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました)

支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

給付額(令和6年度)
障害等級が1級の方: 6,638円(月額)
障害等級が2級の方: 5,310円(月額)

※ 障害年金とは別に「請求」が必要です。

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