目次
下肢の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。
下肢の障害
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
認定基準
障害の程度 | 障害の区分 | 障害の状態 |
1級 | 機能障害:全廃 | ・両下肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの *両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中、単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、上記に該当する程度とみなす。 *認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
欠損障害 | 両下肢をショパール関節(横足根関節)以上で欠くもの | |
2級 | 機能障害 | 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 例えば、両下肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの |
機能障害:全廃 | ・一下肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの *一下肢の膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、上記に該当する程度とみなす。 | |
欠損障害 | 両下肢の10趾(足の指)を中足趾節間関節から欠くもの | |
欠損障害 | 一下肢をショパール関節(横足根関節)以上で欠くもの | |
短縮障害:全廃 | ・一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮しているもの | |
3級 | 機能障害:用廃 | 一下肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) |
機能障害:用廃 | 両下肢の10趾(足の指)について、次のいずれかに該当するもの (ア)第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くもの (イ)中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの | |
機能障害 | 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は、両下肢に機能障害を残すもの 例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの又は、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの | |
欠損障害 | 一下肢をリスフラン関節(足根中足関節)以上で失ったもの | |
変形障害 | 大腿骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||
短縮障害 | 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は、健側の長さの10分の1以上短縮したもの | |
障害手当金 (症状が固定) | 機能障害 | 一下肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼) |
機能障害 | 一下肢の5趾(足の指)について、次のいずれかに該当するもの (ア)第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くもの (イ)中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの | |
機能障害 | 一下肢に機能障害を残すもの 例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの | |
欠損障害 | 一下肢の第1趾又は、他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |
変形障害 | 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)大腿骨に変形を残すもの (イ)脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する) ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。 | |
短縮障害 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
*「全廃」とは、関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの
*「用廃」とは、関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
- ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
- 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とする。
欠損障害について
- 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とする。
- ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。
短縮障害について
- 下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。
日常生活における動作について
- 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
- 両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
関節の運動及び関節可動域等の評価
- 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位 | 主要な運動 |
股関節 | 屈曲・伸展 |
膝関節 | 屈曲・伸展 |
足関節 | 背屈・底屈 |
足指 | 屈曲・伸展 |
- 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。
- ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法 」による参考可動域を参考とする。
- 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
- 筋力
- 巧緻性
- 速さ
- 耐久性
- 他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。
その他の留意点
- 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。
- 運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。