鼻腔機能の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。
鼻腔機能の障害
認定基準
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 障害手当金 (症状が固定) | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
認定要領
- 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
- 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

受付 平日10:00~17:00072-425-5449
鼻腔機能の障害による認定基準の説明です。
*一部加筆・修正しています。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 障害手当金 (症状が固定) | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
