障害年金業務
新規裁定請求
相談料(面談) | 無料 |
着手金 | 10,000円+消費税 |
報酬額 | 下記のうちいずれか高い金額 |
① 年金の2ヵ月分(加算分含む)+消費税 | |
② 遡及された場合は①+初回振込額の10%+消費税 |
*診断書(5,000円~15,000円)、受診状況等証明書(3,000円~5,000円)、住民票等の取得費用はお客様の実費負担となります。
*遠方への出張は、交通費・日当のご負担をお願いしております。
*障害手当金は、10%+消費税となります。
更新の手続き(障害状態確認届)
障害年金を受給されている方に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。「診断書」欄を主治医の先生に記載していただき、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに提出する必要があります。
相談料(面談) | 無料 |
着手金 | 10,000円+消費税 |
報酬額 | 年金の2ヵ月分(加算分含む)+消費税 |
*診断書(5,000円~15,000円)、住民票等の取得費用はお客様の実費負担となります。
*遠方への出張は、交通費・日当のご負担をお願いしております。
*面談をスムーズに進行させていただく為、「前回提出した診断書のコピー」の提示をお願いいたします。
額改定請求
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害年金を受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。額改定請求は、次の1・2の日を過ぎていないと請求できませんので、注意が必要です。
- 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
- 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
相談料(面談) | 無料 |
着手金 | 10,000円+消費税 |
報酬額 | 年金の2ヵ月分(加算分含む)+消費税 |
*診断書(5,000円~15,000円)、住民票等の取得費用はお客様の実費負担となります。
*遠方への出張は、交通費・日当のご負担をお願いしております。
*面談をスムーズに進行させていただく為、「前回提出した診断書のコピー」の提示をお願いいたします。
支給停止事由消滅届
障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。この場合は「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
相談料(面談) | 無料 |
着手金 | 10,000円+消費税 |
報酬額 | 年金の2ヵ月分(加算分含む)+消費税 |
*診断書(5,000円~15,000円)、住民票等の取得費用はお客様の実費負担となります。
*遠方への出張は、交通費・日当のご負担をお願いしております。
*面談をスムーズに進行させていただく為、「前回提出した診断書のコピー」の提示をお願いいたします。
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