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令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます

日本年金機構は、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用の開始により、令和6年11月1日から戸籍謄本または戸籍抄本の一部の添付が省略可能となる届書等一覧を公表しました。
対象となる範囲は、請求する方と配偶者との身分関係または請求する方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合で、主な年金給付の届書は下記のとおりです。

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
  • 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
  • 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
  • 年金請求書(国民年金寡婦年金)
  • 厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書
  • 船員保険障害年金・障害手当金請求書
  • 老齢基礎・厚生年金裁定請求/支給繰下げ請求書
  • 厚生年金保険 障害年金額改定請求書

令和6年11月1日現在 情報連携を行う届書等一覧(厚生労働省)
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf

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